はがき住民投票結果報告


日本国憲法
今晩、結果報告の集会をおこないました。

費用を締めてみたところ、すべてカンパで賄うことができました。カンパして下さった方々に感謝です。

圧倒的な結果を持って議員を廻ったのですが、住民投票条例制定に賛成していただける方はいませんでした。

ガッカリです。今さら引っ込みがつかなくなっているのでしょう。

中には門前払いを喰らわせた議員もいます。その方が今朝の新聞折り込みにチラシを蒔いてきました。

※文体や「てにをは」がおかしいのは原文のままです。


日本国憲法は、国民が直接、多数決で政治のあり方を決める直接民主主義を除いては原則的には間接民主主義である。

憲法があり、国会で作る法律、内閣でつくる政令、官庁の省令等いろいろある。

そして住民投票を定める条例とは、法的な位置づけはかなり下に位置づけられていて、法的拘束力は全然ない。


は?日本語がおかしいのは我慢して読んでいましたが、この方は法律を学んだことがあるのでしょうか?


ここで考えてください、直接民主主義だと、住民の多数の人々が充分の知識や議論もなしに、感情にまかせて政治を動かしかねない弊害を間接民主主義は補っている。一般住民は政策など行政については細かいところまで知ることもできないし、また判断材料もない。住民の代表である首長、議会は行政全般について中長期的に見て、高い観点から判断する役割を背負っている。


責任感溢れるのは良いのですが、それならキチンと説明して下さい。

有権者の意見は聴かずに、代表が判断して良いというのは、19世紀の論理ですよ。

大学で憲法を履修した場合、初年度の授業で代表制について学ぶのですが、代表が自分の判断だけで決めて良いなんてことを答案に書いたら、落第してしまいます。

近年の考え方では、代表は代表制と直接制の中間である「半代表制」として捉えられています。


第2節 現行憲法と法律における住民投票

民主制のありかたを、代表制 (間接民主制) か直接民主制か、と二者択一的に捉えるのではなく、そのありかたを広がりをもつものとして捉える方がより現実的といえる。

...

半代表制では、国民は直接決定を下すことはないが、代表者に事実上もしくは政治上の影響をあたえることができるとされる。解散権がこの制度を特徴づける制度といわれる。

...

こうした見解からすると、憲法は、代表制 (間接民主制) を原則としながら、上記したように、地方自治特別法の制定について住民投票 (憲法95条) および憲法改正について国民投票 (同96条) という直接民主制度を導入している。このため、民主制のありかたとしては、憲法は、純粋な代表制 (間接民主制) ではなく、半代表制に近い形態というべきである。

したがって、憲法が間接民主制を採用していることを根拠として、住民投票を否定するのは、憲法が定めている民主制のありかたについて、あまりにも狭量な見解を前提としており、正しい批判とはいえない。


議会で多数派を確保することができないなら、住民投票条例の制定は無理です。

今日の集会では首長の解職請求(リコール)についても提案がありました。

はがき投票の結果だけ見ると有権者の三分の一の署名があれば可能なリコールは簡単に見えますが、無記名でおこなったはがき投票とリコールが成立した場合に縦覧される署名を同列に扱うことはできません。

リコールが成立して首長選挙となり、リコールされた当の首長が再選された場合どうなるでしょう。

実際にそうした事例があるのです。


豊郷町長に大野氏が返り咲き 住民側の伊藤氏ら振り切る

小学校の校舎解体問題をめぐる住民運動で、町長が解職(リコール)された滋賀県豊郷町の出直し町長選は27日投開票が行われ、前町長の大野和三郎氏(47)=無、自民推薦=がリコール運動を進めた住民グループが擁立した元町議の伊藤定勉氏(55)=無=、同グループを離脱した元町長で会社社長の戸田年夫氏(61)=無=を破り、町長に返り咲いた。


公務員や関連団体の職員やその家族が署名していた場合、公共団体と取引がある業者の経営者が署名していた場合、当然報復があります

ですから、リコールに踏み切る前に勝てる候補を擁立しておき、三分の一とは言わず圧倒的多数でリコールを成立させなければいけないのです。

ああ面倒くさい。ここまで自分の路線が否定されているんだから自分で辞めて下さいよ。

ところが、はがき投票の結果を発表した翌日の新聞ではこういっているのです。

「反対派が多く、無視できない」「粛々と三町村での合併に鋭意心血を」

どっちなんだ〜!