解職請求手続きの確認
午前中は会社を休んで、地元の選挙管理委員会へリコール手続きの確認に行ってきました。
行政法は民法と違って新しい法律ですので、理解しやすいのですが、それでも複雑です。
細かい解釈まで規定していませんので、過去の判断を確認する必要があります。
選挙管理委員会の方も解職請求など滅多にあることではないため、選挙と違って調べないと分からないことがあります。
何かの参考になればと思ってエントリします。
- 7月11日の参議院議員選挙とのバッティングは署名期間があたらなければOKか?
OK。正確には参議院議員任期満了の日から前60日が署名できない。
なお参考までに署名期間31日間は、署名収集禁止期間を挟むことも可能。
例:署名収集禁止期間の前に20日間署名収集をおこない、禁止期間の後に11日間署名収集をおこなった。
- 受任者立ち会いの下で、署名者本人が自筆で署名し捺印(または拇印)することで署名が有効となるのか?
OK。拇印でもOK。
捺印は三文判でOKだが、他の印鑑は以下の通り。
× シャチハタ
○ 実印
家族で共通の印鑑を使用してもOK。
署名年月日、生年月日、住所の記載は自署でなくても氏名が自署ならばOK。
したがって「年月日」の文字などは事前に印刷してあってもOK。
つまり署名しやすく間違いが少なくなるようなフォーマットを使用してもOK。
作成した書式は選挙管理委員会より確認していただく。
家族で署名する場合など「〃」でも認められるとの解釈もあるが、微妙なため、かならず記載してもらう。
書き損じは二重線で消去して、線上に押印してもらう。
- 直接自宅訪問しなくても来て貰って署名してもらってもOKか?
OK
- 解職請求にあたって必要な書類は以下の通りか?
地方自治法施行規則 第十二条
解職請求書
解職請求代表者証明書
解職請求者署名簿
解職請求署名収集委任状
解職請求のための署名収集委任届出書
解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書
OK。住民投票条例直接請求と同じ。
代表者はあまり多いと書類作成に手間が掛かる。
- 受任者を追加するための書類は随時提出できるか?
OK。ただし即日でなく、翌日交付と見込んでいる。
- 議員解職請求も同時に可能か?
8月にならないとできないが、署名だけ先行して集めてもOKか?
ダメ。スタートである解職請求書の提出は一定期間経過後でなければいけない。
解職請求は、職に就いた日から一年間はできない。(当町議会議員の場合9/1)
ただし議会解散請求は当選の日から一年間である。(当町議会の場合、8/10)
- 議員解職請求が成立した場合、補欠選挙になるか?
議会定数の1/6が欠けた時に補欠選挙となる。当町議会の場合3人。
またリコールが成立して町長選挙となった場合、欠員について同時に補欠選挙を
おこなう。
⇒町議が町長選挙に立候補した場合、補欠選挙となるかは辞職した時期による。
- 饗応などの制限事項はあるか?
議員選挙と同様と考える。
- 妨害があった場合、公職選挙法違反で告発できるか
後日調査し回答する。